【農林水産省】肉を扱う事業所等から排出される食品残さの飼料利用について
農林水産省より、肉を扱う事業所等から排出される食品残さの飼料利用について、ASF(アフリカ豚コレラ)の近隣諸国での発生による国内への侵入リスクの増加等を踏まえ、適正な処理・管理等について検討が行われています。
飼養衛生管理基準(家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の所有者が最低限守るべき衛生管理の方法)(家畜伝染病予防法施行規則別表第2)の改正案について、パブリックコメントが実施されています。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003013&Mode=0
パブリックコメントの実施期間は令和2年1月8日(水)まで
(改正案)【処理済みの飼料の利用】
飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源をいう。)を原材料とする飼料を給与する場合には、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)に基づき適正に処理が行われたもの(撹拌しながら摂氏九十度以上で六十分間以上又は摂氏百二十一度以上三気圧で十分間以上の加熱処理・加熱後の飼料が加熱前の原材料等により交差汚染しないよう措置が講じられている等)を用いることとし、この処理の行われていないものは衛生管理区域内に持ち込まないこと。
(現行)【処理済みの飼料の利用】
飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合において、当該飼料が生肉を含み、又は含む可能性があるときは、事前に摂氏七十度以上で三十分間以上又は摂氏八十度以上で三分間以上の加熱処理が行われたものを用いること。
【農林水産省】肉を扱う事業所等から排出される食品残さの飼料利用に関する意見交換会の開催について
今回の飼養衛生管理基準及び飼料安全法関連規則の改正について、当省消費・安全局担当者から説明を行ったうえで、現場の実態に関する意見交換を行います。
日時:令和2年1月29日(水)10時~12時
場所:農林水産省本館6階食料産業局第1会議室(ドア番号:本632)
内容:飼養衛生管理基準、飼料安全法関連規則の改正に関する説明
現場の実態を踏まえた意見交換
対象:各団体、各企業の食品リサイクル御担当者様
申込:御出席を希望される場合は、令和2年1月15日(水)までに、①団体名(団体の方の場合)、②企業名(企業の方の場合)、③役職、④氏名をお知らせください。なお、会場の都合上、各団体・企業からの出席者は2名までとさせていただきます。
会場の定員を超えた場合には、個別に調整させていただきます。
<申込・問合せ>
農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課
食品産業環境対策室
電話:03-6744-2066