【警察庁】爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者等がとるべき措置について
警察庁より、経済産業省を通じて、標題の件の周知依頼がございました。
警察庁より、「爆弾テロの未然防止に向けた爆発物の原料の販売事業者等がとるべき措置の周知・指導の徹底に関する依頼について」(平成 21年 11 月 20 日付け警察庁丁備企発第 66 号等)が発出されたことを受け、経済産業省においては、関連事業者団体等に対して「爆発物の原料となり得る化学物質の適切な管理等の徹底について」を発出し、事業者団体等がとるべき措置の周知・指導をしているところです。
しかしながら、近年においても、国内で手製の爆発物や爆薬を製造・所持する事件が複数発生しており、今後、爆発物を使用したテロ等違法行為が行われる可能性は否定できません。
我が国では、来年にG20 大阪サミット等、その翌年には 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も予定されている中、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を更に推進するため、貴団体におかれては、会員企業に対して、警察官からその職務上、爆発物の原料となり得る化学物質の製造、輸入、販売事業者に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること及びこれらの事業者が別添の措置をとるように周知・指導することの2点を徹底するよう改めて働き掛けていただきたく、格段の配意をお願いします。
1 爆発物の原料となり得る化学物質(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)について、関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守、盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。
2 上記化学物質の取引に際しては、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を確実に行うとともに、特にインターネットを利用した販売を行う場合には、本人性を確実に確認するための措置を講じること。
3 上記化学物質の取引に際し、通常取引がないのに大量に購入しようとする者、不自然に連続して購入しようとする者、又は氏名、住所若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否し若しくはあいまいにする者など、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る情報(人定事項、電話番号等連絡先又は車両ナンバー等)を把握し、さらに、安全な取扱に不安があると認められる顧客に対しては、販売を差し控えること。
4 上記化学物質の盗難・紛失事案が発生した場合や、3に該当する顧客など不審動向が認められる場合には、速やかに警察に通報するとともに、不審点解明に向けた必要な情報提供を行うこと。