【農林水産省】農薬として使用することができない除草剤の販売等について
農薬取締法により、登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫・雑草の防除のために使用することは禁止されています。道路、駐車場、グラウンド等において使用さ0れる「農薬に該当しない除草剤」を農作物等の栽培・管理に使用することはできません。
近年、農薬に該当しない除草剤が、ドラッグストアや100円ショップなどで販売され、ネットでの販売・購入も容易になっています。
農林水産省より、農薬に該当しない除草剤の販売等に関する留意点等として、販売所ごとに、見やすい場所に、農薬として使用できない旨を表示するよう通知がありましたので、お知らせします。
(表示例)
こちらの除草剤は、農薬として使用することができません。
このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。