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【厚生労働省】改正健康増進法(受動喫煙対策)

厚生労働省では、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の施行に関する事項についてのQ&Aを作成、公開しました。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
これにより、商業施設、事務所、工場などは「第二種施設」として、原則屋内禁煙(喫煙を認める場合には喫煙専用室などの設置が必要)となります。
義務違反に対しては指導や罰則も規定されています。スーパーマーケットにおいては店舗だけでなくバックヤードや本部事務所、センターなどもすべて第二種施設として対象となりますのでご注意ください。

Q&Aでは、喫煙専用室などにおける、たばこの煙の流出防止のための技術的基準などが示されました。
詳細につきましては厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

厚生労働省:受動喫煙対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

改正健康増進法の施行に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf
たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525313.pdf
脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525314.pdf