【警察庁・財務省】民法等改正に伴う20歳未満の者の喫煙防止のための取組について(要請)
5月31日付で、警察庁・財務省の連名による標題の要請文書を受領しました。
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正により、2022年4月1日から施行されますが、未成年者喫煙禁止法の規定は、引き続き20歳未満となっています。
たばこ等販売店において、20歳未満の者に対するたばこ等販売防止のための適切な措置がとられるよう、
1.20歳未満と思われる者に対する年齢確認の徹底(運転免許証やマイナンバーカードなど年齢が確認できる証明書の提示を求める等の方法による確実な年齢確認)
2.20歳未満の者に対する年齢確認の実施方法等の従業員研修等の実施(アルバイトを含む従業員や経営者等を対象とした研修等を引き続き適切に実施)
3.ポスターの掲示等の方法による20歳未満の者の喫煙防止の注意喚起
4.たばこ自動販売機の適切な管理の実施
について、周知・要請を協力を求められました。
たばこ等を扱う販売店のご関係の皆様は、上記の適切な実施をお願いします。
(本件に関するお問合せは、警察庁生活安全局少年課にお願いします)