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【消費者庁】製造所固有記号の運用に係る周知・普及について

消費者庁より8月9日付で、標題の周知依頼を受領しました。

食品表示法の経過措置期間が来年3月31日をもって終了となり、新制度に基づく食品表示が必要となります。
製造所固有記号についても、従来(平成28年3月31日以前)のものは使用できなくなるため、引き続き使用する場合は、新制度に基づく届け出を行う必要があります。
経過措置期間の終了が迫り、現在、固有記号の届け出が集中し、処理に時間を要していることから、これから届け出を行う食品関連事業者については余裕をもって届け出をしてください。とのことです。

周知要請文書の内容については、下記リンクよりご確認いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/food_labeling_information_190813_0001.pdf