【国税庁】インボイス制度(適格請求書等保存方式)事業者申請手続等について
国税庁では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)関する情報を更新しました。
インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」を送付します。
申請手続きについて
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
登録は、e-Taxが推奨されていますが、郵送の場合は税務署ではなく各地に設置される「インボイス登録センター」が送付先となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
・リーフレット「令和3年10月1日登録申請受付開始!」(令和3年7月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
・リーフレット「<インボイス制度>登録申請手続は、 e-Taxをご利用ください!!」(令和3年7月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021007-095.pdf
・パンフレット「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」 (令和3年7月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf