【消費者庁】製造所固有記号の更新手続きについて
消費者庁より、製造所固有記号の更新手続きについて案内がございました。
製造所固有記号の使用にあたっては、あらかじめ食品関連事業者が製造所固有記号届出データベースにより消費者庁長官に届け出ることになっています。
同データベースは平成28年度から運用を開始しており、製造所固有記号の有効期限は届出日より5年で満了するため、満了後に同じ記号を使用する場合には
更新手続きが必要となります。
更新手続きは、満了日の90日前から可能ですが、手続きが行われなかった場合は当該記号は自動的に廃止され、表示することができなくなります。
製造所固有記号の届出を行っている皆様はご注意ください。
製造所固有記号制度届出データベース
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/