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【国税庁】酒類の免許申請における住民票の写しの添付省略について

国税庁より、令和3年1月1日以後に提出する酒類の免許申請から、申請者の利便性向上を図る観点から、住民票の写しの添付が不要となる旨、周知依頼がございました。

【対象となる手続】
・酒類の製造免許の申請
・酒母又はもろみの製造免許の申請
・酒類の販売業免許の申請
・酒類の販売代理・媒介業免許の申請

お問い合わせは最寄りの税務署等にお願いします。