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【厚生労働省】6月1日から営業届出が必要になる場合があります!(食品衛生法第 57 条に基づく営業届について)

2月10日、厚生労働省より標題の通知がありました。

平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります※。届出制度の開始は令和3年6月1日からです。
営業届出には、届出者の氏名、営業施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品、食品衛生責任者の氏名など所定の事項を記載してください。
※許可営業を営む営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000737929.pdf