【農林水産省】新しい原料原産地表示制度について
加工食品の原料原産地表示に関わる食品表示基準の改正が平成29年9月に施行され、令和4年3月をもって経過措置期間が終了します。令和4年4月からは、国内で製造する全ての加工食品に対し、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示することが必要となります。
このため、食品関連事業者の皆様におかれましては、経過措置期間終了時(令和4年3月末)までに、新たな原料原産地表示への対応を確実に実施していただくようお願いいたします。
・新しい原料原産地表示制度事業者向け活用マニュアル、マニュアル別冊、関係規定集
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
・事業者向けオンラインセミナー(動画による説明)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html#webseminar
・啓発チラシ「~食品事業者の皆様へ~全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります」(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/toiawase-6.pdf
・チラシ「経過措置期間終了までのこりわずか!全ての加工食品に原料原産地を表示する必要があります」(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_210526_03.pdf