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【厚生労働省】いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

厚生労働省は2022年1月7日、いわゆる「シフト制」※による働き方について、そのメリットがある一方で、使用者の都合によって労働日がほとんど設定されない、また労働者の希望を超えるシフトが入れられるなど、労働紛争の発生が懸念されることから、使用者がシフト制に関する適切な雇用管理を行うために留意すべき事項についてまとめ、公表しました。

つきましては、使用者は留意事項についてご確認をお願い致します。

厚生労働省WEBサイト いわゆる「シフト制」について (留意事項の本文、周知用リーフレットデータ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

※労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。