【農林水産省】「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」の周知徹底について
農林水産省 農産安全管理課より、当協会宛に表題の依頼文書を受領いたしました。
農薬取締法では、「農薬に該当しない除草剤を農薬として使用することができない旨の表示」をすることが定められています。
しかし、販売店によっては、表示がされていないケースが確認されているとのことです。
「農薬に該当しない除草剤」とは、道路、駐車場、グラウンド等において、農作物等(人が栽培している植物。観賞用、公園の植栽なども含む)の栽培・管理以外の目的で使用されるものとして、販売されている除草剤のことを指しています。
平成31年3月28日付けで、「農薬に該当しない除草剤」を販売する際、
「農薬として使用することができない旨の表示」をすること
【分かりやすい表示の例】
・こちらの除草剤は、農薬として使用することができません。
このため、農作物や樹木・芝・花き等の植物の栽培・管理には使用できません。
【誤解を与えやすい表示の例】
・こちらの商品は、非農耕地専用の除草剤です。農耕地には使用できません。
農薬に該当しない除草剤を農薬と誤解して購入されないよう、商品の陳列に十分注意するよう努めること
などの留意点をまとめた通知(除草剤通知)が出されています。
この通知について、改めて周知徹底を図るよう依頼がございました。
通知「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/attach/pdf/herbicide-3.pdf