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【厚生労働省・消費者庁】食品衛生法施行規則、「食品表示基準について」の一部改正

厚生労働省より、8月30日付で「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」を発出したとの通知が参りました。

改正に関する文書(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000982272.pdf

また、消費者庁より、8月30日付で「食品表示基準について」を一部改正した旨の連絡がありました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220830_05.pdf

【改正概要と背景】
Ⅰ栄養成分(脂質と食物繊維)の分析方法として新たな方法を「別添 栄養成分等の分析方法等」に追加
 ・脂質:従来の分析方法に加え、「ヘキサン-イソプロパノール法」を追加
 ・食物繊維:従来の分析方法に加え、「酵素-HPLC法1」「酵素-HPLC法2」を追加
→ 消費者庁が公表した「食品表示基準における栄養成分等の分析方法等に係る調査検討事業報告書」及び
文部科学省が公表した「日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアル」を踏まえ、
脂質及び食物繊維の分析方法等について見直しを行ったもの。

Ⅱ新たな添加物「炭酸水素カリウム」の表示方法(物質名、簡略名又は類別名)を「別添 添加物1-1」に追加
→ 「食品衛生法施行規則」が一部改正され、同規則第12条の規定により別表第1に定める
人の健康を損なうおそれのない添加物として、新たに「炭酸水素カリウム」が追加されたため。

(ご参考)当該添加物は、厚労省の「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告第370号)「第2 添加物」の
使用基準において「ぶどう酒の製造に用いる果汁及びぶどう酒以外の食品に使用してはならない」とされています。
詳細につきましては、添付の通知②―1及び新旧対照表②―2を併せてご覧ください。