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【消費者庁・農林水産省】生鮮食品の原産地表示の関係法令の遵守について

1月26日付で、消費者庁、農林水産省、林野庁、水産庁の連名で、標題の文書が業界団体宛に発信され、当協会も受領しました。

生鮮食品の原産地表示については食品表示法、食品表示基準に基づき、国産品は都道府県名(農産物)、国産である旨(畜産物)、水域名もしくは地域名(水産物)、輸入品にあっては原産国名の表示が義務付けられていますが、昨今、全国各地において、生鮮食品の原産地について事実と異なる表示をして販売していたとして、食品表示法に基づく指示・公表等が行われる事案が連続して発生しています。

皆様には日頃より適正な表示に取り組んでいただいておりますが、取り扱う生鮮食品の原産地表示に当たっては、産地伝達の確認を徹底するとともに、食品表示法を始めとする表示関係法令の遵守の徹底を図っていただきますようお願いいたします。