【消費者庁】アレルゲン特定原材料に「くるみ」追加、特定遺伝子組換え農産物に「EPA、DHA産生なたね」追加
消費者庁は3月9日、食品表示基準の一部を改正するとともに、
「くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて」を発信しました。
くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料に追加されたものです。特定原材料は8品目、準特定原材料は20品目となります。
つきましては、経過措置期間はあるものの、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者の皆様には、速やかに表示を行うことにより、消費者の安全を守るようお願いいたします。(経過措置期間は2025年3月31日まで)
併せて、準特定原材料の「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者の皆様は、可能な限り表示することをより一層努めるようお願いいたします。
今回の食品表示基準の改正では、特定遺伝子組換え農産物に「EPA、DHA産生なたね」が追加されました。
詳細は食品表示基準、食品表示基準Q&Aをご覧ください。
なお、新たな遺伝子組換え表示制度が本年4月1日より施行となります。消費者庁WEBサイト「遺伝子組換え表示制度に関する情報」をご参照ください。