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【厚生労働省・中央労働災害防止協会】「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」内容見直し

厚生労働省 安全衛生部労働衛生課より、標題のチェックリストに関して周知依頼がありました。

労働安全衛生法に規定されている、医師による面接指導については、労働安全衛生規則で、1カ月あたりの時間外労働が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者、と要件が規定されています。
この疲労蓄積状況を確認するための自己診断チェックリストが、中央労働災害防止協会で作成され、広く活用されているところですが、今般、最新の知見等を踏まえ、項目の見直しが行われたとのことです。改正後のチェックリスト等を活用し、労働者の健康管理が適正に行われるようにしていただきたいとのことです。

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
https://www.jisha.or.jp/PressRelease/pdf/20230404.pdf