【厚生労働省】2024年4月から労働条件明示のルールが改正されます
「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、2024年4月から労働条件明示のルールが変更となります。
働く方すべてに対して 「就業場所・業務の『変更の範囲』の明示」
有期労働契約者に対して「更新上限の有無とその内容(+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること)」「(無期転換申込権が発生する契約更新ごとに)無期転換を申し込むことができる旨の明示+無期転換後の労働条件明示」が必要となります。
詳細は厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
本件に関するお問合せは、都道府県労働局にお願いします。