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【経済産業省】大規模小売店舗における駐輪場のシェアサイクルポート置換えに係る取扱いの明確化

このほど、大規模小売店舗立地法が適用される施設の「駐輪場」を「シェアサイクルポート」に置き換える場合の取り扱いが明確化され、駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合「周辺地域住民、商業等の利便確保」に資する場合は駐輪場の収容台数に含めることができる、とされましたのでお知らせします。

大規模小売店舗立地法に基づき、大規模小売店舗において駐輪場を減台する場合、都道府県への届出が必要であり、変更手続に通常8か月を要しますが、この際、自転車を賃貸する事業の用に供されるシェアサイクルポートが駐輪場の一形態であるか否かの取扱いが明確ではありませんでした。
 このため、駐輪場の一部をシェアサイクルポートに置き換える場合、シェアサイクルポートが周辺の地域住民、商業等の利便確保に資するものであれば、駐輪場の収容台数に含めることができる旨、経済産業省の通知において明確化されました。

詳細は下記リンクよりご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/240325_share.html