【中企庁・公取委】下請中小企業振興法「振興基準」改正施行(2024年11月)
下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく『振興基準』は、11月1日に改正および施行されました。主な改正の概要は以下の通りです。
①約束手形等の支払サイトを60日以内とすることを徹底する旨の改正
公正取引委員会による、手形等が下請代金の支払手段として用いられた場合の指導基準及び指導方針を変更したことを踏まえた親事業者及び下請事業者の行動に関する事項。
②下請法で禁止する買いたたきの解釈の明確にする旨の改正
公正取引委員会が令和5年11月29日に公表した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえ、下請法上の買いたたきの解釈・考え方が更に明確になるよう、下請法運用基準の改正を行うこととしたことを踏まえた、親事業者の行動に関する事項。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.html
中小企業庁と公正取引委員会は連名で4月30日、事業者団体等に対し、「約束手形等の交付から満期日までの期間短縮」に関する要請文を発出しました。
<要請文PDF>
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002-a.pdf
<中小企業庁WEBサイト>
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
<公正取引委員会WEBサイト>
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html
下請法上の運用が変更され、2024年11月以降に交付された手形等について、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となるとのことです。
要請文では、下記について周知の要請がございました。
1.サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。
2.ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
3.下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
中小企業庁からは、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願いしたいとのことです。