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【厚生労働省・農林水産省】技能実習評価試験の認定等:牛豚精肉商品製造作業

農林水産省より、技能実習制度に関する連絡がございました。

技能実習制度に関して、受け入れ対象となる職種・作業のうち、
牛豚食肉処理加工業職種には、これまで「牛豚部分肉製造作業」(第2号・第3号移行対象職種・作業)が認定されておりますが、
農林水産省より、令和6年8月1日(木)付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の一部改正が行われ、新たに「牛豚精肉商品製造作業」(牛豚部分肉から牛豚精肉商品を製造する作業)について、技能実習評価試験が追加されるとともに、第2号移行対象職種・作業として追加されることとなった旨、情報共有がありました。

なお、審査基準の「作業の定義」の条件を満たしている事業所であれば、技能実習生の受入れが可能となりますので、プロセスセンターや食肉工場等だけでなく、スーパーマーケット店舗内であっても、条件を満たしていれば、受入れ可能とのことです。
【参考】審査基準(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001282660.pdf

<移行対象職種・作業とはならない業務例 >
1.牛豚以外(羊、馬等)の精肉商品製造作業
2.ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
3.食鳥処理加工作業
4.惣菜加工作業
5.味付け肉やメンチカツ等の半製品製造作業
6.レジ打ち・接客などの販売作業
7.上記の関連作業および周辺作業のみの場合

<追加後の職種・作業の概要>
職種:牛豚食肉処理加工業
作業:牛豚部分肉製造作業、牛豚精肉商品製造作業
試験:牛豚食肉処理加工業技能評価試験
試験実施者:公益社団法人全国食肉学校

省令改正の内容や、審査基準等については、以下ページより御覧ください。

〇省令改正の内容(令和6年8月1日官報掲載)
https://kanpou.npb.go.jp/20240801/20240801g00182/20240801g001820002f.html

〇技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(令和6年8月1日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000932483.pdf

〇牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の審査基準、実習計画モデル例、試験基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html