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【厚生労働省】労働者死傷病報告の報告事項が改正、原則電子申請が義務化(2025.1.1~)

令和7年1月1日より、労働安全衛生規則の改正施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です)

電子申請にあたっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用でスムーズにe-Govを介して電子申請できます。

改正事項や当該サービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。
 これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。
 ◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
 ◼ 定期健康診断結果報告
 ◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
 ◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
 ◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
 ◼ じん肺健康管理実施状況報告