【厚生労働省】機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化
食品衛生法施行規則が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、健康被害の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに当該情報を都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
詳細は、以下のサイトをご覧ください。
<厚生労働省:いわゆる「健康食品」のホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou