【経済産業省】ライターに係る規制の開始について
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(2010年11月10日公布)及び関係省令等が施行されました。
これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する2011年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなりました。
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110927006/20110927006.html
「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」(2010年11月10日公布)及び関係省令等が施行されました。
これにより、特定のライターが規制の対象となるとともに、経過措置が終了する2011年9月27日以降は技術基準を満たしたライター以外は市場で販売できなくなりました。
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110927006/20110927006.html