【警視庁】暴力団排除対策について
11月1日、警視庁組織犯罪対策部より、当協会に対し、表題の文書が発信されました。
10月1日より施行された暴力団排除条例により、暴力団に対しみかじめ料を提供する行為は禁止されています。
また、暴力団の団体名などでの歳暮・中元など贈答品の受注、暴力団の団体名が記載された商品製作の受注、新年会に弁当などを配達する行為などが、条例に違反するおそれがある商取引として挙げられています。
とくに歳暮などの進物、贈答品等の繁忙期を迎えることから、条例に違反することのないよう、適切な措置を講じていただきますよう配慮をお願いします。