【厚生労働省】牛レバーの取り扱いについて
すでに報道等でもご承知のとおり、食品衛生法に基づき、7月から生食用牛レバーの提供が禁止されます。
スーパーマーケット店頭においては、牛レバーを販売する際に、以下の規格基準の運用が予定されていますので、店頭での掲示等による情報提供をお願いします。
食肉販売業者等は、消費者が牛の肝臓を中心部まで十分に加熱して飲食するよう、「加熱用である旨」、「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」、「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」等の情報提供を掲示等により行うこと。
また、以下のリンクもご参照いただき、適切な情報提供をお願いします。「販売店掲示用ポスターデータ」の1枚目を売場の目につくところに掲示しておくといいでしょう。