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【厚生労働省】漬物の衛生規範の改正等について

本年8月に札幌市等で白菜浅漬けによるO-157の食中毒事件が発生したことを踏まえて、今般、厚生労働省が漬物の衛生規範を改正し、都道府県等の衛生主管部署に対して通知しています。

詳細は、厚生労働省webサイトをご覧ください。

(10/27追記)
なお、漬物の食品表示について、同日付で消費者庁から文書が通知されています。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin947.pdf

主な追加内容
(1)浅漬の原材料は、低温(10度以下)で保管すること。
(2)浅漬の製造に当たっては、次のことに留意すること。
ア 各工程において、微生物による汚染、異物の混入がないよう取扱うこと。
イ 原材料は飲用適の水を用い、流水で十分洗浄すること。
ウ 半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10度以下)で管理し、確認した温度を記録すること。
エ 次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。
 (a)次亜塩素酸ナトリウム溶液(100mg/ℓで10分間又は200mg/ℓで5分間) 又はこれと同等の効果を有する次亜塩素酸水等で殺菌した後、飲用適の流水で十分すすぎ洗いする。塩素濃度の管理を徹底し、確認を行った時間、塩素濃度及び実施した措置等を記録すること。
 (b)75度で1分間、加熱する。温度管理を徹底し、確認を行った時間、温度及び実施した措置等を記録すること。
オ 漬込み液(漬床を除く。)は、その都度交換し、漬込みに用いた器具・容器の洗浄、消毒を行うこと。