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【厚生労働省】大量調理施設衛生管理マニュアル、漬物の衛生規範の改正について

2月1日、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第9号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第15号)が公布され、「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び「漬物の衛生規範」について所要の改正が行われました。

今回の改正では、具体的には、亜塩素酸水が食品添加物に指定されたため、以下の点が変更になっています。

(1)大量調理施設衛生管理マニュアルの別添2の原材料等の保管管理マニュアルについて、「亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)」を「亜塩素酸水(きのこ類を除く。)、亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)」に改正する。
(2)漬物の衛生規範について、「次亜塩素酸水」を「亜塩素酸水(きのこ類を除く。)、次亜塩素酸水並びに食品添加物として使用できる有機酸溶液」に改正する。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/130201-2.pdf