【消費者庁】小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について
4月25日、消費者庁より表題の件に関し、要請がございました。
要請内容
小売業者における冷凍食品の販売価格に係る表示の適正化について
協会あて要請文(関東地区各都県) 協会あて要請文(東海地区各県) ※要請内容は基本的に同一です
あらかじめ公表されているものとはいえない価格を希望小売価格と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行っている場合や、製造業者等が小売業者の小売価格設定の参考となるものとして設定したものであって、当該商品を取り扱う小売業者にカタログ等により広く呈示しているとはいえない価格を「参考小売価格」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行っている場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあります。
会員各位におかれましては適正な表示がされているものと存じますが、改めて店頭やチラシ等での冷凍食品の価格表示について再確認を行い、適正な表示がなされますよう注意をお願いいたします。
当協会といたしましては、以前より「食品表示管理士検定」の実施や、出版物「いのちを守る食品表示」の発行、講習会の開催などを通じ、適正な表示の推進をしてまいりました。今後も、行政や関係団体、企業と連携し、表示の適正化に向けて活動をしてまいります。