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【国税庁】「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(従来は3万円未満)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。

なお、消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
つまり、領収証に「本体○○円」「うち消費税○○円」などの記載があり、消費税額が容易に判別できるようになっていれば、税抜金額5万円未満(消費税率8%の場合、総額で5万4千円未満)なら非課税(収入印紙不要)となります。

以下の国税庁サイトもご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm