花火、燃料、アルコールなど危険物品の陳列販売等に関する規制について
これからの季節、店舗で花火(がん具用煙火)、アウトドア用品のホワイトガソリンや固形燃料、制汗スプレーやカセットボンベなど可燃性ガスを含んだエアゾール製品の販売が増加する時期です。また、手指消毒用のアルコールも引き続き販売が行われています。
これらの危険物品は、火薬類取締法や、各自治体の火災予防条例などで、店舗への持ち込みができる量や、保管に関する必要な措置が規定されています。消防署の立ち入り検査等の際に、違反を是正されるよう命令が出されるケースも発生しております。
これらの危険物品を大量に仕入、保管し、販売する際には、これらの法律や条例に違反することのないようご注意ください。
個別店舗における具体的な規制については、管轄の消防署にお問い合わせください。