【厚生労働省】豚の肉やレバーなどの内臓 生食用としての販売・提供禁止
6月2日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」(平成27年厚生労働省告示第289号)が公布され、平成27年6月12日より、豚の肉やレバーなどの内臓が生食用としての販売・提供されることが禁止となりました。
平成24年7月から牛のレバーを生食として販売・提供することが禁止された後、豚レバーを生食用として提供している実態があることから規制のあり方が検討され、結果、E型肝炎ウイルス、食中毒菌、寄生虫が検出され、リスクが大きいとされたことから、法的に豚の食肉の生食用としての提供が禁止されることとなりました。
豚の食肉の基準の主な内容としては、以下のように規定されています。
(1) 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉は、加熱用として販売しなければならないこと。
(2) 未加熱や中心部まで十分な加熱を行っていない豚の食肉を、直接消費者に販売する場合は、中心部まで十分に加熱してから食べること等を消費者に伝えなければならないこと。
(3) 豚の食肉を、調理等を行い直接消費者に販売する場合は、豚の食肉の中心部の温度を 63℃30 分間以上加熱するか、これと同等以上の殺菌効果がある方法で加熱殺菌しなければならないこと。
(4) 消費者が加熱してから食べることを前提として、豚の食肉を使用した食品を販売する場合は、その時点では中心部までの十分な加熱は必要ないが、中心部まで十分な加熱をしてから食べること等を消費者に伝えなければならないこと。
(5) 食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品及び加熱食肉製品)に該当する食品は別途規格基準が定められていることから、本基準の規制の対象外であること。
スーパーマーケットでは、特に(1)について、店頭やラベル等で情報提供を行うことが求められています。
今回、同時に厚生労働省から公表された「豚の食肉の基準に関するQ&A」では
「加熱用です」「調理の際に中心部まで加熱してください」「食中毒の危険性があるため生では食べられません」などの掲示対応を、例として挙げています。
また、インターネット等で直接消費者に販売する場合も、同様の内容を伝えることが必要としています。
輸入豚、SPF豚なども本基準が適用されるとしています。
基準およびQ&Aもご覧ください。
(厚生労働省)豚レバーの生食は、やめましょう
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/121004/