【警察庁・財務省・国税庁】身分証明書として「通知カード」は適切ではありません
警察庁、財務省、国税庁より当協会宛に周知依頼がまいりました。
マイナンバー法施行に伴い、10月5日より「通知カード」による個人番号の通知が開始しています。
「通知カード」(紙製、顔写真なし)は、本人への個人番号の通知、確認にのみ発行されるもので、顔写真も入っていないため、本人確認書類として取り扱うことは適当ではありません。
「通知カード」については、下記リンクをご覧ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/
なお、「個人番号カード」(プラスチック製、ICチップつき、顔写真入り、本人の申請によって発行されるカード)は、身分証明書に該当します。
「個人番号カード」については、下記リンクをご覧ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kojinbango/
未成年者の喫煙・飲酒防止を図るため、小売店での酒・たばこの販売時に、購入者本人の年齢を確認するための証明書として「通知カード」は適切でないとのことですので、従業員への周知徹底を行い、販売時には注意をお願いします。