【国税庁】「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を改訂
国税庁は、2019年10月から導入が予定されている消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂しました。
「制度概要編」と「個別事例編」の2部体制になっており、今回「個別事例編」が改訂されました。
今回の改訂は、食品事業者が扱う「飲食料品の譲渡」の範囲、「外食の範囲(スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食、飲食可能な場所の意思確認の方法、イートインスペースで飲食される物の限定など)」取扱いなどが追加されています。
なお、スーパーマーケットでの店内飲食か持ち帰りかの意思確認については、
「大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーマーケットの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。」
と示されています。
併せて、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」も改訂されています。
最新のQ&Aは、国税庁webサイトよりご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//02.htm