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【財務省】たばこ小売販売業者への制度等のご案内

財務省より、下記の通り、たばこ小売販売業に関する周知依頼がございましたので案内いたします。

①許可申請、変更届出の添付書類の提出省略の規程について
各財務局の管轄区域内に地域的組織を有する法人は、一度許可を取得した後で新たに許可申請を
行う場合、財務局に提出する書類の一部について提出を省略することができる制度があります。
(地域的組織を有する法人は2以上の営業所がある法人をいいます)

【許可申請において省略可能な書類】
・たばこ事業法第22条第3項に規定する誓約書
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書

また、上記の省略可能な書類の中で変更があった場合(代表者の変更等)も、届出を一度
提出するだけで作業がすみますので、事務負担軽減の観点からもご検討いただければ幸いです。
ご利用になる場合は財務局に対して手続きが必要となりますので、
管轄する財務局にお問い合わせくださるようお願いします。

②記載例と様式(word)の掲載について
たばこの小売販売業に係る申請書や届出書の記載例と様式(word)を電子政府の総合窓口(e-gov)
に掲載いたしました。申請・届出をする際にご活用いただければ幸いです。

(参考:電子政府の窓口HP)
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTSEARCH

※手続き検索ページのリンクですので、財務省にチェックを入れキーワードにたばこ
と入力し検索していただければ各手続きの一覧が表示されます。

③「たばこ小売販売業の申請者の皆様へ」(以下、リーフレット)の更新について
平成29年度中に、申請・届出に付属する添付書類の還付が可能となりました。
それに伴いリーフレットの更新を行いましたので、以下のURLをご参照いただき
ご活用いただければ幸いです。手続き方法について知りたい場合は管轄する財務局
又はJTにお問い合わせくださるようお願いします。
なお、還付に係る様式(「原本還付申請書」)については上記②から検索できる各手続
の申請書様式の欄に掲載しております。

(参考:財務省HPリーフレット)
https://www.mof.go.jp/tab_salt/tobacco/leaflet291201.pdf

※還付対象は添付書類であり、申請書等の様式自体は還付されませんのでご注意ください。