【消費者庁】栄養成分表示に関して(経過措置期間終了迫る、販売事業者が小規模でない場合省略できない等)
平成27年4月1日に施行された食品表示法により、一般用加工食品に栄養成分表示が義務付けられました。
平成32年3月31日までに製造(又は加工・輸入)されるものについては、食品表示法施行前の旧基準による表示が認められていますが、経過措置期間の終了が迫っておりますので、早めの対応をお勧めいたします。
一般用加工食品には、必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを、決められた表示方法により表示します。
消費者庁リーフレット「初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示[PDF:218KB]」
なお、栄養成分表示が不要なケースとして、表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合、消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法に規定する小規模企業者が販売する場合※、食品を製造し又は加工した場所で販売する場合等があります。
注意すべき点として、「消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法に規定する小規模企業者」が製造した商品でも、スーパーマーケットなどの販売する事業者が小規模の事業者でない場合は栄養成分表示が必要です。
スーパーマーケットなどの販売事業者においては、仕入れる商品に栄養成分表示が欠けていないか、注意が必要です。
小規模の食品製造事業者においては、スーパーマーケットなどの販売事業者に納入する商品については、栄養成分表示が求められますので、対応をお勧めいたします。
消費者庁リーフレット「正しく理解していますか?小規模の事業者が製造する食品であっても小規模ではない事業者が販売するものは栄養成分表示を省略できません[PDF:234KB]」
そのほか、栄養成分表示に関する情報は、消費者庁WEBサイトをご覧ください。