【資源エネルギー庁】省エネ法・食料品スーパー業のベンチマーク制度について
このほど、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に関して、食料品スーパー業において新たな制度が創設されました。
これまで9業種13分野に導入されていた、ベンチマーク制度の対象業種が、食料品スーパー業へ拡大する方針が策定されました。
ベンチマーク制度の対象となるのは、⾷料品スーパー業に供する1年度間のエネルギー使⽤量(原油換算値)が1,500キロリットル以上の事業者です。
該当する場合は、省エネ法の定期報告書において、ベンチマーク指標の状況について記⼊する必要があります。
店舗ごとの状況把握が必要となりますので、まずは対象事業者となるかどうかの確認を行ってください。
詳細は、こちらのPDFをご覧ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/notice/topics/003/pdf/super-benchmark.pdf