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消費税軽減税率制度の際の価格表示について

先日、一部報道において、軽減税率制度の導入にあたり、イートイン・テイクアウトに関連する価格表示について「財務省は本体価格を調整して税込み価格を一つにそろえる『疑似一物一価』ともいえる価格設定を小売店に推奨している」と伝えられました。

当協会が、本件について経済産業省の担当課に確認したところ、イートイン・テイクアウトに関連する価格表示については、大きく3通り
 (1)両方表示する
 (2)片方のみ表示し、別途「店内飲食の場合(テイクアウトの場合)税率が変わる」旨を示す
 (3)同一価格にする(今回の記事で言う「疑似一物一価」)
とされており(下記リンク参照)、この中から、どの方式を選択するかは、事業者に委ねられているとの見解を得ております。(3)の方式だけを推奨していることはなく、また、当協会をはじめ食品小売業界団体も、現在のところ特定の表示方式を推奨する意思決定を行っていることは確認されていません。

(関連資料)財務省WEBサイト「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」掲載、「消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm