【農林水産省】「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」の改正
農林水産省では、フードバンク団体が取り組むべき衛生管理のマニュアルや実施状況を確認できるようにするとともに、食品関連事業者及びフードバンク活動団体が食品提供の履歴を管理できるようにすることが重要とし、「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」を改正しました。
従来の手引きに「衛生管理マニュアル及び記録表」、食品関連事業者・フードバンク団体が管理すべき項目を記載した「食品提供履歴管理表」が加えられています。
フードバンク団体に食品を提供をする際には、「提供したら終わり」ではなく、本手引きを参考に、食品提供履歴管理を行うとともに、食品を提供するフードバンク団体が衛生管理、食品提供履歴管理について、適正に行われるようにしてください。