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【農林水産省】外国人材の受入れ拡大(飲食料品製造業及び外食業)について

平成30年12月25日に、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の4第1項の規定に基づいて「飲食料品製造業分野及び外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が閣議決定されました。
これを受け、農林水産省では飲食料品製造業分野及び外食業分野における外国人材の受入れ拡大について、WEBサイトにて公開しています。
○飲食料品製造業
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html
○外食業
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html